・再生手続開始の申立てと一般債権
再生手続開始の申立てがされた再生債務者に対して再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、再生債権として (民事再生法84条)、再生手続開始後は、
再生手続で決まった再生計画にしたがわなければ、弁済を受けることはできません (同法85条)。
・再生手続開始の中立てと担保権
再生債務者の財産の上にある特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権を有する債権者は、その目的である財産について、別除権が認められます(民事再生法
53条1項)(クレジットカード現金化の際、重要)。
そして、別除権は、再生手続によらないで行使することができます(同条2項)(クレジットカード 現金化の際、重要)。
民事再生では、事業が継続されるため商事留置権はもちろん、民事留置権も留置的効力を失いません。
一般の先取特権 (民法306条~310条)その他一般の優先権 (企業担保法2条1項、租税債権など)がある債権は、一般優先債権とされ、再生手続によらないで、随時弁済を
受けることができます (民事再生法122条1項、2項)(クレジットカード現金化の際、重要)。
また、強制執行や仮差押え・仮処分の手続により再生債権に先立って弁済を受けることもできます(同条4項)。
